「中国の閑魚や微店で欲しいものを見つけた。でも、日本に届くときに関税っていくらかかるの?」——個人輸入を始める前に、これが一番気になるポイントですよね。
結論から言うと、多くの買い物では税金は1円もかかりません。そしてかかる場合でも、計算方法はシンプルです。この記事では、実際の買い物例をそのまま数字にあてはめて「いくら払うことになるか」を実例で示していきます。制度の詳しい解説は「中国からの輸入関税ガイド」に譲り、こちらは金額に絞って解説します。
まず結論:税金は3パターンしかない
| ケース | 条件 | かかる税金 |
|---|---|---|
| ① 免税 | 課税価格が1万円以下(=現地での商品価格が約16,600円以下) | 0円 |
| ② 簡易税率 | 課税価格が1万円超〜20万円以下 | 関税(無税〜20%)+消費税10% |
| ③ 一般税率 | 課税価格が20万円超、または革製品・ニット・靴など②の対象外品目 | 関税(品目別)+消費税10% |
「課税価格」という言葉が出てきました。これを理解すれば、自分の買い物がどのパターンに当てはまるか、すぐに分かります。
「課税価格」=商品価格×0.6(60%ルール)
個人的な使用目的で輸入する商品の課税価格は、税関のルールにより海外小売価格(現地での販売価格)に0.6を掛けた金額と定められています(関税定率法の「課税価格決定の特例」、いわゆる60%ルール)。
課税価格 = 現地での商品価格 × 0.6
例:3万円の服 → 30,000円 × 0.6 = 18,000円
つまり、現地価格が16,666円までの商品は、課税価格が1万円以下になるので免税というのが最初の分かれ目です。閑魚や微店でよくある数千円〜1万円程度の買い物は、まずこの免税枠に収まります。
実例シミュレーション:この買い物ならいくら?
それでは、代行購入でよくある買い物例をそのまま計算してみましょう。②簡易税率のパターン(課税価格20万円以下)で計算しています。
実例①:閑魚で3,000円のぬいぐるみ
- 課税価格:3,000円 × 0.6 = 1,800円(1万円以下)
- 関税:0円(免税)
- 消費税:0円
- 税金の合計:0円
実例②:15,000円の織物のシャツ
- 課税価格:15,000円 × 0.6 = 9,000円(1万円以下)
- 関税:0円(免税)
- 消費税:0円
- 税金の合計:0円
実例③:25,000円の織物のジャケット(衣類)
- 課税価格:25,000円 × 0.6 = 15,000円
- 関税:15,000円 × 10%(衣類の簡易税率)= 1,500円
- 消費税:(15,000円 + 1,500円)× 10% = 1,650円
- 税金の合計:3,150円(商品価格の12.6%)
実例④:40,000円のプラスチック製フィギュア
- 課税価格:40,000円 × 0.6 = 24,000円
- 関税:24,000円 × 3%(プラスチック製品・玩具の簡易税率)= 720円
- 消費税:(24,000円 + 720円)× 10% = 2,472円
- 税金の合計:3,192円(商品価格の8.0%)
実例⑤:18,000円の陶器の食器セット
- 課税価格:18,000円 × 0.6 = 10,800円
- 関税:10,800円 × 0%(陶磁器は簡易税率で無税)= 0円
- 消費税:10,800円 × 10% = 1,080円
- 税金の合計:1,080円(商品価格の6.0%)
品目別のざっくり税率表(簡易税率・課税価格20万円以下)
課税価格20万円以下の場合、数千ある品目分類が7区分に大別された「簡易税率」が適用されます。代行購入でよく扱う品目は太字の区分に入ることが多いです。
| 区分(代表的な品目) | 税率 |
|---|---|
| 酒類(ワイン・焼酎など) | リットル当たり20〜70円 |
| 毛皮製品・氷菓・トマトソースなど | 20% |
| コーヒー・茶(紅茶を除く)など | 15% |
| 衣類・衣類附属品(織物の服・帽子・スカーフ等) | 10% |
| プラスチック製品・ガラス製品・卑金属製品・家具・玩具 | 3% |
| ゴム・紙・陶磁器・鉄鋼製品(マグカップ・ノート・ラバーマットなど) | 無税 |
| その他のもの(上のどこにも当てはまらない雑貨・グッズの多く) | 5% |
閑魚や微店でよく買われるアイテムを当てはめると、ざっくり次のイメージです。
- スクイーズ・ぬいぐるみ・フィギュア → 玩具の区分(第95類)で3%
- 織物の服・コート・布製バッグ → 10%区分
- アクリルスタンド・缶バッジ → プラスチック・卑金属で3%区分
- マグカップ・湯のみ・セラミックの置物 → 陶磁器で無税
- その他の雑貨・グッズ → 5%区分のことが多い
革製のバッグ・靴・手袋、パンスト・タイツ、スキー靴、ニット製の衣類(Tシャツ・セーター・スウェットなどメリヤス編みの服)は、課税価格が1万円以下でも免税になりません(個人的使用のギフトを除く)。さらに革製品・ニット・履物は簡易税率の適用も外れるため一般関税率が適用され、品目によって税率は変わってきます。これらを買うときは、税関の実行関税率表での確認か、輸入関税ガイドの該当章を参照してください。
関税・消費税を過小申告するとどうなる?
「価格を低く申告すれば税金を減らせるのでは?」と考える人もいますが、これはやめてください。税関は申告価格と商品の実勢価格を照合しており、意図的な過小申告は関税法違反(加算税の賦課、悪質な場合は罰則)の対象になります。代理購入をご利用の場合、申告価格は買い付けした実価格で通関するのが大前提です。詳しくは関税ガイドの罰則の章で解説しています。
税金はいつ・誰が・どうやって払う?
支払いの流れはシンプルです。
- 税金が発生するのは、荷物が日本に到着して通関されるときです
- 税額は輸入者(=受け取った本人)に請求されます
- 支払い方法は配送方法で変わります。EMS・国際郵便なら受け取り時や郵便局窓口での支払い、DHL・FedExなどの国際宅配便なら営業所での支払いかオンライン決済になります
代行購入をご利用の場合もこれと同じです。税金は輸入者=受け取るご本人のご負担となり、当店が立て替えて支払うものではありません。
よくある質問
Q1. 閑魚・微店の中古品にも関税はかかる?
A. かかります。
関税は新品・中古を問いません。ただし課税価格は「海外小売価格」ベースなので、閑魚で安く買えた中古品はその価格×0.6で計算され、多くは1万円以下の免税に収まります。
Q2. 荷物を小分けにして送れば免税になる?
A. 同一送り主・同一受け取り人だと合算されます。
郵便物では、同じ差出人から同じ宛先に同一時期に分割して送られた荷物は、課税価格を合算して判定します。1万円以下に見せるための小分けは効果がありません。
Q3. 現地価格16,600円の商品は本当に0円?
A. 品目次第です。
16,666円 × 0.6 ≒ 10,000円なので、一般品目なら免税の上限ぎりぎりに収まります。ただし革製品・ニット・靴などの例外品目はこの限りではありません(前述の落とし穴参照)。
Q4. 複数の商品を同梱した場合、税率はどうなる?
A. 荷物ごと・品目ごとに計算されます。
簡易税率の判定は「1つの梱包の課税価格合計が20万円以下か」で行い、税率は中の商品ごとの区分で計算します。服10%とフィギュア3%が混ざっていれば、それぞれの税率で計算されます。
Q5. 制度は今後変わる可能性は?
A. 実は今、議論されています。
海外EC(TEMU・SHEINなど)の利用急増を受け、財務省は2025年秋から「少額免税制度(1万円以下免税)」の在り方を検討する作業部会を始めています。将来、免税の枠が変わる可能性はあります。最新の制度は税関の公式ページで必ず確認してください(本記事の情報は2026年8月時点)。
まとめ:税金込みで考えても、中国商品は安い
この記事のポイントを整理します。
- 現地価格約16,600円以下の一般品目なら、税金は0円
- それを超えても60%ルールで課税価格が圧縮されるため、実質負担は商品価格の6〜13%程度のことが多い
- 計算は「商品価格×0.6 → 簡易税率 → 消費税10%」の3ステップ
- 革・ニット・靴だけは免税・簡易税率の例外なので要注意
とはいえ、元表記の価格が為替レートでいくら円になるか、税率区分がどれに当てはまるか——毎回自分で調べるのは手間です。117MARTの閑魚代行・微店購入代行では、商品価格と国際送料を日本円でまとめてお見積りします。関税・消費税は通関時に税関が決定し、受け取るご本人に直接請求されるため、当店が金額を確定することはできませんが、目安の計算方法はこの記事のとおりです。閑魚とメルカリのどちらで買うべきか迷っている方は、「閑魚×メルカリ比較」の記事も参考にしてください。
中国商品の購入代行は117MARTへ
商品価格+国際送料を、お支払い前に日本円でまとめてお見積りします。関税・消費税は通関時に税関が決定し、受け取るご本人へ直接請求されます——当店が税額を確定・請求することはいたしません。ご自身で目安を立てる計算方法は、この記事のとおりです。
本記事の税額情報は、税関(Japan Customs)公表の「少額輸入貨物の簡易税率」「個人通関」資料に基づく2026年8月時点のものです。実際の税額は通関時の税関の審査により決定され、代行業者が事前に確定することはできません。